株式会社と合同会社では、どちらが良いですか?
おおまかに、株式会社に比べ、合同会社の運営ルールは自由に決めることができるようになっております。
項目 | 会社類型 | 利益分配や議決権 | 会社機関の設計 | 決算公告義務 |
---|---|---|---|---|
株式会社 | モノ中心 | 出資比率に応じる | 株主総会、 取締役会設置など |
あり (官報、新聞、HP等) |
合同会社 | ヒト中心 | 自由設計可 (ノウハウで勝負可) |
自由設計可 (出資者決定) |
なし |
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
会社類型 | モノ中心 | ヒト中心 |
利益分配や議決権 | 出資比率に応じる | 自由設計可 (ノウハウで勝負可) |
会社機関の設計 | 株主総会、 取締役会設置など |
自由設計可 (出資者決定) |
決算公告義務 | あり (官報、新聞、HP等) |
なし |
会社設立を法人設立サポートくんに依頼するメリットを
教えてください。
【時間節約】
さほど難しい手続きではないのですが、やはり慣れないことから何度も足を運ぶこともあるでしょう。
会社設立自体が予定日よりも遅れるケースも・・・・
【安心を得る】
やはり餅は餅屋!なかには笑えない失敗談もあります。また、何とか登記は完了したが不安が残るなど・・・・
【設立直後や事業開始時を視野に入れた幅広いアドバイス】
会社設立よりも設立後の方が大変です。あとで「こんなはずじゃなかった・・・・」なんてことにもならないように!
デメリットは「代行費用がかかる!平均8万?15万」ぐらいでしょう。
ですが、「法人設立サポートくん」ではデメリットを完全克服しました!
なぜならご自分で手続きしても、当事務所にご依頼されても最終的にかかる費用は同様の金額なのですから。
(通常価格の場合)
発行可能株式総数って何ですか?
「発行可能株式総数」とは、会社設立時の出資以外に、増資による株式の発行という方法も考えられます。
この増資による株式発行の限度を表すのが、「発行可能株式総数」です。
また、設立時に発行する株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下回ることはできませんが、
譲渡制限会社の場合は、この制限がありません。
会社の決算月ってどうやって決めればいいのですか?
会社は1年ごとに会計の区切りをつけます。この区切りを「事業年度(決算期)」といい自由に決めることができます。
(個人事業の場合は必ず12月)ただし、3月決算の会社を2月20日に設立したとすると、初年度(1期目)は
3月31日までですので1ヶ月ちょっとですぐに決算申告をする必要があります。
消費税のことも含めいろいろなことを検討したうえで決定しましょう!
なお、決算期の変更に関しましては、税務署等に変更届を提出するのみで、登記申請及び登録免許税の納付は不要です。
資本金が少ないと取引先の印象が良くないのでは?
資本金とは、会社が事業の為に確保しておく基準となる金額のことです。
これから事業を開始し、多くの取引先ができたとき、取引先にとって担保となるのは会社の財産だけです。
当然資本金が多ければ多いほど会社の対外的な信用は高くなります。
なかには大企業を相手に取引する場合はビジネスそのものが成立しないなどどいうこともありえます。
現在個人事業主ですが、法人化に何か特別な手続きなど必要ですか?
一言に法人成りといっても、事業主体そのものを変更するわけですから、実務上は簡単な手続きではなく、
必要な手続きがたくさん発生します。
おおまかな手続きとしては
- 1.法人設立
- 2.事業用資産負債の引継
- 3.取引先等への契約変更等の届出
- 4.事業開始
- 5.各官公庁への届出
資本金が1円でも株式会社ができるって本当ですか?
新会社法の施行により会社は事実上、資本金1円でも会社設立可能となりました。
しかし資本金の額は登記事項ですから、資本金1円で会社を設立した場合、取引先等から
「この会社は1円しか資本金がない」
という見方をされる恐れもあります。
株式会社の発起人とは?
会社の設立する一連の作業を担う人が「発起人」です。
人数は一人以上で、必ず1株以上引き受けなければなりません。
法人口座はどうやったら開設できますか?
会社の登記が完了した後、金融機関にて登記簿謄本・定款等を提出し開設いたします。
設立手続きに使用する「資本金を払込する通帳」とは別物ですので御留意を!
前株と後ろ株の違いは何ですか?
「株式会社」といった法人種別を必ず登記上使用しなければならないと定められていますが、社名のどこにつけるという
定めはありません。
ですので法人設立時や社名変更時に経営者の「語感」で決めるようです。
勿論時代の流れもあるようで、戦前には「後株」に比して「前株」会社は少数派だったなんて話も・・・・・・。
代表取締役と取締役の違いは何ですか?
「代表取締役は、その名の通り会社を代表する事ができます。つまり対外的に会社を代表します。
(社内的には、社長が会社を代表する場合もあれば会長が会社を代表する場合があります)
会社の代表として、自分の意思で契約などをする事ができますが、それに対して、取締役は会社の最高機関で
ある取締役会の構成要員です。
よって会社の方向性の決定や、取締役として任された一部の仕事を行いますが、契約などを自分だけの意思で行う事が
できないこともあります。
資本金を決定するうえで気をつけることはありますか?
「資本金は会社の基本財産といっても金融機関に預けっぱなしで使えないわけではありません。
当然会社運営経費として使用することもできます。
あまり多額な資本金を用意する必要はありませんが、資本金の多寡は、税法上の扱いに影響します。
事業目的を決定するうえで気をつけることはありますか?
思い浮かぶ事業を列挙し、事業内容を検討します。特に事前の許認可事業の該当調査は必ず行ってください。
許認可にからむ失敗例は、多々ありますのでご注意を!
当事務所は許認可申請においても専門的知識及び技術を有しております。
会社名を決定するうえで気をつけることはありますか?
必ず会社名のなかに「株式会社」を入れないといけません。
日本文字、ローマ字、その他決められた文字、符号のみを用いてください。
会社の一部門を表す文字は使用できません。例)支社、支店、支部など
有名な会社の商号は、不正競争防止法による損害賠償を請求される可能性がありますので注意が必要です。
銀行業や信託業を行う会社以外は「銀行」「信託」の文字の使用が法律で禁止されています。
自宅を本店にして会社設立をすることはできますか?
ハイできます。
ただし、自宅を引っ越すときに会社の移転手続きもしなければならなくなることに御留意を。
移転する可能性の低い場所などを会社の本店所在地としておく方がよろしいでしょう。
ただし家主・貸主の了解が必要なケースや公営住宅など、厳しく規制している場合もあります。
脱サラして独立を考えていますが、
個人事業と会社ではどちらの方がよいですか?
個人事業では限界があります。
法人化は節税になります。
メリット・デメリット両方あるのですが、個別ケースや考え方にもよってくるでしょう!
ここは専門家のアドバイスを是非聞いて判断することが重要です。
ビジネスを始めるなら個人事業より会社経営のほうが
メリットは多いのですか?
次のメリットがあります。
一般的に社会的信用が増しますし、倒産した際の責任の重さについても異なり、合名・合資会社を除いて出資金以上の
責任は追及されません。
たとえ赤字でも資金繰りの都合がつかない場合を除き給料を会社からもらうことが保証されています。
一概にいえない場合もあるのですが、税金面でも会社経営の方が有利になります。
個人事業の場合、経営者が死亡すれば個人財産であれ事業用財産であれ、すべて相続の対象となるため相続税
がかかります。
しかし会社組織の場合は、たとえ経営者が死亡しても解散等しない限り会社は存続します。
個人と会社が経理上も明確に区分されるため経費の認められる範囲が広くなります。
経営者の退職金も会社では経費として認められます。
この他にも会社にすることのメリットはたくさんあります。
これらをあげていくときりがないので省略させていただきます。
類似商号ってなくなったのですか?
新会社法によって類似商号の規制は事実上撤廃されました。
しかし万が一の可能性を考えて、調査を行っておくことをお勧めいたします。
会社法では取締役の任期が10年にできると聞いたのですが
本当ですか?
株式譲渡制限会社の場合は、任期を最長10年まで延長できます。
役員は任期満了になった場合、同じ人が役員を続ける場合でも法務局で役員の変更登記をする必要があるため手間と
費用(登録免許税1万円)がかかります。
延長することで変更登記にかかる費用や時間の節約になるでしょう。
ただし、能力不足などの理由から、任期途中で役員を解任したい場合など、よく考える必要があるケースも!
——– 補足 ——–
「譲渡制限会社とは」
株式の譲渡制限会社とは、発行するすべての株式の譲渡による取得について、当該株式会社の承認を要する旨の定めを、
定款に設けている株式会社のことをいいます。